~すまい給付金について~
●国土交通省より●
平成26年4月1日より、消費税が8%に引き上げられ、
さらに平成27年10月1日からは10%に引き上げられる予定です。
これに伴い、政府は住宅取得者の負担を減らすための
「すまい給付金」制度を創設し、4月1日から運用を開始しました。
すまい給付金は、新築住宅だけでなく、宅建業者が売主となる
一定要件を満たした中古住宅にも適用されます。

すまい給付金の対象者
すまい給付金は、
- 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
- 収入が一定以下
の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下※の方が対象となります。
主な要件
- 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
- 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
- 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※以下[10%時]収入額の目安が775万円※以下
- (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下※の者
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
また続きを投稿致します(*^_^*)!!
次回は~
給付対象となる住宅の要件についてです☆
R.t
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