東京都江戸川区の分譲マンションの一室で浮上した「シェアハウス」改築計画を巡り、部屋の持ち主の女性が、反対する管理組合に対し
「見込んでいた賃料を得られなくなった」として
損害賠償請求を検討すると通告していたことが分かった。
「脱法ハウス」化を止めようとする住民側が金銭的リスクを負いかねない現状が浮かんだ。
持ち主は
代理人の弁護士4人と連名の「通知書」を、6月3日付の内容証明郵便で組合に送った。「シェアハウスは合法で、組合管理規約上も禁止されていないにもかかわらず、理由もなく申請を受理しない」と非難し、「月額27万5000円の損害を被る」と主張。受理しない理由の説明を求め、回答がない場合「損害賠償請求を含めて法的手続きへの移行を検討する」と結んでいた。
マンションの管理規約は改築する場合、工事1カ月前に申請し、組合理事長の承認を得るよう定める。持ち主側は5月8日に
「明日から工事を始める」と突然通告し、組合はこれを拒否。持ち主と計画を主導する東京・銀座の運営業者が同11日に持参した申請書も受け取らなかった。6月3日付通知書に対しては、法令違反が無いと証明されなければ認めないとする回答を送付した。
持ち主は「6月中に工事が終わって7月から入居が始まるはずだった。賃料が入らず困っている」とし、代理人は
「組合に止める権利はない」と主張する。
一方、組合理事長は
「脅しとしか受け取れなかった」と困惑。国は12日、
建築基準法令に違反する可能性があるとして類似物件の情報収集を始めたが、
「どこからが法令違反と言えるのか線引きしてくれないと対処が難しい」と話す。
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