マンションの一室で自殺があったことを告げずにその部屋を賃貸したのは不法行為だとして、部屋を借りた男性が家主の男性弁護士(兵庫県弁護士会所属)に約144万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁尼崎支部であった。杉浦一輝裁判官は「告知すべき義務があったのに、意図的に告知しなかった」として、弁護士に賃料や慰謝料など約104万円の支払いを命じた。
判決によると、弁護士は2011年5月2日、兵庫県尼崎市のマンションの一室を競売で取得。従来1人で住んでいた女性が同5日ごろに死亡したが、翌年8月、女性の死を説明せずに男性とこの部屋の賃貸借契約を結んだ。男性は同月末に引っ越したが、近所の住人から自殺の話を聞き、翌日には退去。9月20日に契約解除を通告した。
裁判で弁護士は「競売後の手続きは他人に任せており、自殺の報告を受けないまま部屋の明け渡し手続きを終えた」と主張したが、杉浦裁判官は「およそあり得ない不自然な経緯というほかない」と退けた。また、女性の遺体を警察官が搬出し、住人らが自殺と認識していたことなどを挙げ、「一般の人でもこの部屋は居住に適さないと考える。部屋には、嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的な欠陥という瑕疵(かし)がある」と判断。女性の死後に弁護士が部屋のリフォームを指示したことから、「部屋の心理的な瑕疵の存在を知らないことはあり得ない」と指摘した。
いわゆる「事故物件」「訳あり物件」には申告義務がありますが、それを黙っていたことが問題になったとの事です。こういった一見目に見えないしかし借りるのが躊躇われる物件の事を「心理的瑕疵物件」等と呼んだりもします。
引用元おまけ1 申告義務を果たした訳あり物件の例おまけ2 訳あり物件の見分け方y
窓口ご案内
★物件仕入担当 新原・鈴木土地・中古戸建・収益用ビル等、どうぞご紹介下さい。まだまだ買取強化中です!!
毎月100件以上、物件ご紹介頂いております。
★リフォーム/解体工事 後藤・石原・前田リフォーム工事、気になる水廻りや外構部分のみのリフォームもOKです。
予算ご相談致します。
解体工事、木造はもちろんS造・RC造も行っておりますのでお見積お問い合わせ下さい。
★賃貸管理 後藤・川名マンションやビルの管理、メンテナンスにも力を入れています。(現在の管理物件60棟)
管理不足で困っているオーナー様、これからマンション経営を考えているお客様、
オーナー様の頼れるパートナーとして、弊社は365日対応致します。
また、杉並区を中心に物件情報量には自信があります。
物件探しをされている方は是非一度お問い合わせ下さい。
★建築適合証明書発行業務 一級建築士 鳥居東京23区内無料で伺わせて頂きます。
フラット35適合証明書、検査一回につき20,000円です。
その他、耐震診断や木造・重量鉄骨造の建築も行っております。
お住まいに関してのご相談は、上記担当者までご連絡下さいませ
お客様のご要望を0からサポート、形に変えていきます
※毎週水曜定休
メールでのお問い合わせはこちらになります
○住宅分譲事業について(賃貸・仲介・売買など) ○総合解体事業について(解体工事・リフォーム・産廃回収など) お時間等気にせず、お気軽にご連絡下さい
■□:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
株式会社 日向興発 一級建築士事務所
〒168-0062 杉並区方南2-25-24
TEL:03-5377-2333/FAX:03-5377-2666
宅地建物取引業者
国土交通大臣(1)第8242号
建設業免許
東京都知事(特-23)第126817号
産業廃棄物収集運搬
東京都知事第1300126106号
特定労働者派遣事業
届出番号特13-312059
都指定給水装置工事事業者指定
社団法人東京産業廃棄物協会会員
社団法人東京建物解体協会会員
東京社団法人 東京建築士会会員
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::□■
Hyu-ga
♫人気ブログランキング参加中♫
↓↓↓click↓↓↓

人気ブログランキングへ
PR