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すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、
税制面での特例が措置される平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施する予定となっています。
なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください
(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です。)
平成25年度税制改正大網
所得税に加え個人住民税による住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対しては、別途、良質な住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から適切な給付措置を講じ、税制において当面、特例的な措置を行う平成29年末まで一貫して、これら減税措置をあわせ、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和する。
※平成27年10月1日に消費税率が10%に引上げられた場合のすまい給付金については、平成25年6月26日に行われた与党合意を踏まえたものとする予定です。
すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。
例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。
また、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。
申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。
~国交省より~
参考にしてみてくださいませ^^
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