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飲酒運転の黙認で「幇助罪」成立、実刑確定へ

 埼玉県熊谷市で2008年、6人が死傷した飲酒運転事故で、運転手の飲酒を知りつつ車に同乗し、危険運転致死傷幇助罪に問われた大島巧(いさお)(50)、関口淳一(48)両被告について、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は15日の決定で両被告の上告を棄却した。それぞれ懲役2年の実刑とした1、2審判決が確定する。

 決定によると、両被告は同年2月、会社の後輩で元トラック運転手の男(懲役16年確定)と日中に同市内の飲食店で飲酒。次の店が開くまでの間、男が「(車で)一回りしましょうか」と提案したことに反対せず、運転を黙認して事故を招いた。

 被告側は「運転の黙認だけでは、犯罪は成立しない」と主張したが、決定は「先輩が了解したことで、男が飲酒運転の意思を強くしたのは明らか。幇助罪が成立する」と退けた。

 両被告は当初、道路交通法違反容疑で書類送検されたが、より重い処罰を求めた遺族らの告訴があり、在宅起訴された。1審・さいたま地裁の裁判員裁判は懲役2年(求刑・懲役8年)とし、2審・東京高裁も支持した。


KY
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