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廃棄物処理法について

解体工事を行う皆様・・☆
廃棄物処理法が改正されました。(平成23年4月から施行)

建設廃棄物にかかる処理責任(改正法第21条の3) 
 1.排出事業者は、建設工事の元請負人に限られます。
下請負人は、排出事業者として自主運搬、自社保管、処理業者への委託などの廃棄物処理は行えません。
違反行為は、無許可営業等となり罰則の対象です。

 2.下請けが、廃棄物処理業の許可なく、運搬することは原則認められません。
下請負人は、廃棄物処理業の許可を有して、元請負人から適正な委託を受けた場合にのみ、運搬等の廃棄物処理ができます。(特例は、500万以下の維持修繕工事等非常に限定された場合のみ)


罰則の強化(罰金額の引き上げ) 
 不当投棄及び不法焼却(未遂も含む)、無許可営業を行った法人に対する罰金が3億円以下に引き上げられました。(平成22年6月8日より施行済み)



建設廃棄物にかかる処理責任が大きく変わりましたので
、より適正な対応をしていきましょう。
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