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賃貸マンションの虚偽申告に賠償命令

 マンションの一室で自殺があったことを告げずにその部屋を賃貸したのは不法行為だとして、部屋を借りた男性が家主の男性弁護士(兵庫県弁護士会所属)に約144万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁尼崎支部であった。杉浦一輝裁判官は「告知すべき義務があったのに、意図的に告知しなかった」として、弁護士に賃料や慰謝料など約104万円の支払いを命じた。

 判決によると、弁護士は2011年5月2日、兵庫県尼崎市のマンションの一室を競売で取得。従来1人で住んでいた女性が同5日ごろに死亡したが、翌年8月、女性の死を説明せずに男性とこの部屋の賃貸借契約を結んだ。男性は同月末に引っ越したが、近所の住人から自殺の話を聞き、翌日には退去。9月20日に契約解除を通告した。

 裁判で弁護士は「競売後の手続きは他人に任せており、自殺の報告を受けないまま部屋の明け渡し手続きを終えた」と主張したが、杉浦裁判官は「およそあり得ない不自然な経緯というほかない」と退けた。また、女性の遺体を警察官が搬出し、住人らが自殺と認識していたことなどを挙げ、「一般の人でもこの部屋は居住に適さないと考える。部屋には、嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的な欠陥という瑕疵(かし)がある」と判断。女性の死後に弁護士が部屋のリフォームを指示したことから、「部屋の心理的な瑕疵の存在を知らないことはあり得ない」と指摘した。



 いわゆる「事故物件」「訳あり物件」には申告義務がありますが、それを黙っていたことが問題になったとの事です。こういった一見目に見えないしかし借りるのが躊躇われる物件の事を「心理的瑕疵物件」等と呼んだりもします。

引用元
おまけ1 申告義務を果たした訳あり物件の例
おまけ2 訳あり物件の見分け方


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物件仕入担当 新原・鈴木

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フラット35、10割融資の再開検討

☆長期固定金利ローン「フラット35」☆

国土交通省は、購入価格の9割としている現行の融資上限を
10割に引き上げる検討を行っており、注目を集めていますよね。

来年の4月に消費税の引き上げに伴い、
住宅需要への営業などを踏まえ、預金なしでの購入もできるようにすることで
個人の住宅取得を支援するなどが目的だそうです。


また、2014年度予算要求に必要額を盛り込むなどを検討しているとの事。

これから消費税増税となり、
住まいを検討されている方にとってはとても気になりますね!

◆フラット35HP




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イイネ0

木造住宅、新耐震以降でもご注意を!

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)の調査によると、
1981年の新耐震基準以降、
2000年5月まで着工された木造住宅には注意が必要との事。

それまでに着工されてた木造住宅のうち、
84%が現行の耐震基準で「問題あり」となることが分りました。


木造住宅については、2000年6月の建築基準法改正
接合部の金物補強などが新たに規定されました。


この法改正をもとにした耐震性診断ですと1981年~2000年5月までの
木造住宅は、61.49%「崩壊する可能性が高い」という結果がでています。


一般的には1981年の「新耐震基準」を境に
理解されている方が多いかと思いますが、
木耐協では「それ以降すべてが安心ではない」
「2000年6月の法改正があったことをしっかり把握すべき」としています。

※今回の調査は1981年~2000年5月までに着工された
 木造在来工法2階建の建物9,450件を対象とし統計されたもの。



物件を検討中の方がいましたら、是非ご参考にしてお考えください。


また、弊社は木造住宅耐震診断事務所として都から認定を受けています。

耐震診断の事でお悩みの方も是非ご相談ください。

補強施工などのアドバイスさせていただきます。

TEL:03-5377-2333




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シェアハウスは寄宿舎に該当

ここ最近の不動産ニュースをご紹介

業界の方はご存知かと思いますが・・

先月、国土交通省は特定行政庁にたいして
シェアハウスは建築基準法において「寄宿舎」に該当することと通知しました。

また、寄宿舎に求められる間仕切りの壁の耐火性を満たすことが必要であり、
それらに違反する場合は是正指導を進めるよう喚起したそうです。


寄宿舎に該当した場合、通常の住宅では求められない間仕切りや
壁の耐火性確保が必要になります


今回の通知で特定行政庁がどのような判断を下していくか
注目が集まりますね。


今後は戸建をそのままシェアハウスヘ活用するケースは
なくなってくるのでしょうか。




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台風27号接近中!”



皆さんご存知だとは思いますが、只今台風27号が接近中です


先日の台風26号が上陸した際、
戸建の他、ビルやテナントも漏水の影響があったようですね。


弊社では、屋上やベランダ、床の防水工事が可能です!!



大切な住まいを長く綺麗に使用するため、
また、オーナー様で物件の老朽化により漏水を心配される方など、
どうぞご相談ください


即日お見積り致します!




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